SSブログ

麦みそに「みそと名乗るな!」、行政の不可解な指導 [雑談]

 毎日新聞web
 https://mainichi.jp/articles/20221102/k00/00m/040/291000c
******************************
 愛媛県が10月、宇和島市に伝わる伝統食品「麦みそ」の老舗店に突然、「みそと名乗るな」と迫り波紋を広げている。

 愛媛県の宇和島保健所が2022年7月、年に一度の商品や添加物を調べる検査の際に、井伊商店の麦みそに大豆が使われていないことに気付いた。
 食品表示法では、みそや麦みそは、大豆を使って作るものとされている為、同保健所は8月末、店の品名にミスがあると指摘した。
 これを受け、愛媛県は「大豆を使用していないため『味噌』『麦みそ』と表示することは食品表示基準に違反しており、一般消費者に、実際のものよりも優良であると示すものである」との理由でパッケージなどでみそ、麦みそと表示しないように迫った。

 井伊商店の麦味噌の特徴は、「はだか麦」と塩で、大豆を使わずにみそ作りをすることで、地域に伝わる独自製法であるという。
 宇和島市からも、地場産品として、ふるさと納税の返礼品に認められたばかりだった。

 県に対して、「宇和島麦みそ」文化の存続を求める要望書を提出したが、「法律に従うしかない、裁量の余地がない」と素っ気なく突き返された。

 景品表示法を担当する消費者庁は、景品表示法は「商品名に制限を加える法律ではない」。
 商品内容を実態よりも明らかに優良であると示していない限りは違反にあたらないという。
 「商品名だけで言えば(パッケージなどに『みそ』『麦みそ』と名乗れないことは)普通はない」そうだ。

 改善を指導した愛媛県は会社に求めた報告書の提出を保留にしたが、メディアの取材に対しては「いったん指導をした諸手続きを今後、どう処理するかは協議中だ」と説明している。

***************************
 この件は、TVやネットで大炎上してしまいました。

 https://www.youtube.com/watch?v=BPIlKJkjEmI
 https://www.youtube.com/watch?v=zT1KSiPSE6w
 https://www.youtube.com/watch?v=NgZsD9K7Oyg
 https://www.youtube.com/watch?v=EWWSwV9sEqU 

 県職員って、相変わらず役人風を吹かせてくれますね。
 いつも思うのだけれど、法律は解釈でどうにでもなるように作られている物です。
 法律に律儀に、何も考えずにただ遂行するのは簡単で、子供の学級委員の方がまだやり方を知っています。

 大豆を使ってない事を指摘した公務員は、よっぽど細かいことが気になる仕事熱心な方なのでしょうか。
 しかし「木を見て森を見ず」のごとく、大きくものを見る事が出来ない、「the 公務員」なのでしょうね。
 愛媛県の担当職員は、思いもかけずこの件が大炎上していまい、どうしようかとビビっているかもです。

 所で、一般的な味噌としての定義としては、「穀物に、塩と麹を加えて発酵させて作る発酵食品」とされているようで、必ず大豆が必要なんてことはない様です。
 例え味噌と言う言葉に大豆が必ず必要と決められていたにしても、実は地方で知られていない大豆を使わない味噌が存在したかもしれず、定義自体が誤っている可能性もありますしね。

 しっかし、この県職員の仕事は税金の無駄としか言えないですね~。
 もっと、意味のある仕事をしてください。

 


nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。