「0.86センチ」の差で有罪「罰金10万円」 事務用はさみが車にあるのは「危険な犯行」? 大阪・銃刀法違反事件 [政治・時事]
Gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/dot/nation/dot-2022122700064.html
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軽い知的障害があり、障害者施設で働いている大阪府在住の40代の男性、Aさん。
昨年11月27日深夜。Aさんはドライブに行こうと、自宅近くの府営駐車場に車をとめ、行き先を考えていた。
そのとき、大阪府警八尾署の警官から職務質問を受け、車内からはさみが見つかった。
購入商品のタグを切るために買ったもので、使い終わったら車のドアポケットに入れっぱなしにしていた。
警官は、ノギス(物の幅や長さを正確に測るための工具)まで持ってきて、刃体の長さを詳細に計測し、銃刀法で定める長さより8.6㎜長かった。
その後、検察に出頭を求められ、銃刀法違反の罪で起訴された。
「八尾署の職務質問ではさみを発見される1週間前、同じように堺市内でも警官に違法性を指摘されているが、車内に置き続けた」と指摘し、有罪にすべきだと主張した。
警察や検察の供述調書には以下のように記載されていた。
「正当な理由なく刃物を持ち歩くと違法であることがわかっていたが、そのようなニュースを見たこともあった」
「その上で理由なく刃物を持っていた」
「はさみが凶器であると理解していた」
などと書かれていた。
法廷でAさんは、八尾署の警官から職務質問を受けたことについて以下のように述べた。
「動揺と混乱で……。法に触れるのかな、はさみってという感じだった。『8センチ(以上)あるから銃刀法違反』ってことを言われたので」
「聴取を受けて緊張して、『被疑者、被疑者』って言われたので何かすごく、心情的にしんどかった」
証言などから、法廷でAさんの障害の程度が明らかになった。
その後に弁護側は、警察や検察の調書を不同意にして、捜査にあたった警官を証人として呼ぶように求めた。
すると検察は、大きな争点であったAさんの違法性の認識について、「認識していた」と示す証拠だったはずの供述調書を撤回してしまった。
論告求刑で検察は、「注意を受けたのにもかかわらず、その後も車内にはさみを携帯しており、その経緯に酌むべき事情はない」
「殺傷能力がある刃物の携帯を禁じている法の趣旨からすると、危険な犯行」
「順法意識が希薄」
「外形的事実は認めていることなどの事情を酌んだとしても、処罰が必要」などの理由で、罰金10万円を求刑した。
裁判官は、検察側の主張をほぼ追認する形で、判決を下した。
「はさみが銃刀法に違反するかもしれないという違法性の意識の可能性がなかったとまで解することは相当ではない」
「軽度の知的障害が違法性の認識を欠いた原因ではない」
などとして、弁護側の主張を退け、「はさみを携帯した刑事責任は重い」
と厳しく指摘した。
「言ってないことを供述調書に書いておいて、それで有罪にされるなんておかしい」。
Aさんは、判決を不服として控訴した。
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警察の供述調書は、意外とと言うか、言ったことがない項目を勝ってに記載される事が多いそうです。
警察に色々と吹き込まれ、気が動転していることもありますが、サインをする時はしっかり確認することが重要です。
納得していないのに、サインしないと帰れないなんて言われたら、しっかりその事を裁判で訴えるべきです。
警察官も人間です。
悪い人も居ますので、もろ手で信用はできませんね。
家に訪ねてきたら、警察手帳をしっかり確認する事と、写真を取っておく事。
そして、警察に其の様な人が存在するのかを、確かめましょう。
所で、この人を捉えた警察官は、逮捕がまず優先で、多分、自分の実績が欲しかったんだと思います。
卑怯な警察官も居ますよ。
参考:https://www.youtube.com/watch?v=5y_OGABy9lo
参考:https://www.youtube.com/watch?v=-MsDmhaojjg
https://news.goo.ne.jp/article/dot/nation/dot-2022122700064.html
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軽い知的障害があり、障害者施設で働いている大阪府在住の40代の男性、Aさん。
昨年11月27日深夜。Aさんはドライブに行こうと、自宅近くの府営駐車場に車をとめ、行き先を考えていた。
そのとき、大阪府警八尾署の警官から職務質問を受け、車内からはさみが見つかった。
購入商品のタグを切るために買ったもので、使い終わったら車のドアポケットに入れっぱなしにしていた。
警官は、ノギス(物の幅や長さを正確に測るための工具)まで持ってきて、刃体の長さを詳細に計測し、銃刀法で定める長さより8.6㎜長かった。
その後、検察に出頭を求められ、銃刀法違反の罪で起訴された。
「八尾署の職務質問ではさみを発見される1週間前、同じように堺市内でも警官に違法性を指摘されているが、車内に置き続けた」と指摘し、有罪にすべきだと主張した。
警察や検察の供述調書には以下のように記載されていた。
「正当な理由なく刃物を持ち歩くと違法であることがわかっていたが、そのようなニュースを見たこともあった」
「その上で理由なく刃物を持っていた」
「はさみが凶器であると理解していた」
などと書かれていた。
法廷でAさんは、八尾署の警官から職務質問を受けたことについて以下のように述べた。
「動揺と混乱で……。法に触れるのかな、はさみってという感じだった。『8センチ(以上)あるから銃刀法違反』ってことを言われたので」
「聴取を受けて緊張して、『被疑者、被疑者』って言われたので何かすごく、心情的にしんどかった」
証言などから、法廷でAさんの障害の程度が明らかになった。
その後に弁護側は、警察や検察の調書を不同意にして、捜査にあたった警官を証人として呼ぶように求めた。
すると検察は、大きな争点であったAさんの違法性の認識について、「認識していた」と示す証拠だったはずの供述調書を撤回してしまった。
論告求刑で検察は、「注意を受けたのにもかかわらず、その後も車内にはさみを携帯しており、その経緯に酌むべき事情はない」
「殺傷能力がある刃物の携帯を禁じている法の趣旨からすると、危険な犯行」
「順法意識が希薄」
「外形的事実は認めていることなどの事情を酌んだとしても、処罰が必要」などの理由で、罰金10万円を求刑した。
裁判官は、検察側の主張をほぼ追認する形で、判決を下した。
「はさみが銃刀法に違反するかもしれないという違法性の意識の可能性がなかったとまで解することは相当ではない」
「軽度の知的障害が違法性の認識を欠いた原因ではない」
などとして、弁護側の主張を退け、「はさみを携帯した刑事責任は重い」
と厳しく指摘した。
「言ってないことを供述調書に書いておいて、それで有罪にされるなんておかしい」。
Aさんは、判決を不服として控訴した。
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警察の供述調書は、意外とと言うか、言ったことがない項目を勝ってに記載される事が多いそうです。
警察に色々と吹き込まれ、気が動転していることもありますが、サインをする時はしっかり確認することが重要です。
納得していないのに、サインしないと帰れないなんて言われたら、しっかりその事を裁判で訴えるべきです。
警察官も人間です。
悪い人も居ますので、もろ手で信用はできませんね。
家に訪ねてきたら、警察手帳をしっかり確認する事と、写真を取っておく事。
そして、警察に其の様な人が存在するのかを、確かめましょう。
所で、この人を捉えた警察官は、逮捕がまず優先で、多分、自分の実績が欲しかったんだと思います。
卑怯な警察官も居ますよ。
参考:https://www.youtube.com/watch?v=5y_OGABy9lo
参考:https://www.youtube.com/watch?v=-MsDmhaojjg
2022-12-28 18:54
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