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回転寿司の迷惑行為は「一生モノの代償」、自己破産でも「賠償責任」から逃れられない可能性 [バカは死ななきゃ治らない]

 YAHOOニュース
 https://news.yahoo.co.jp/articles/0ddc5ee9aaf0a9fa0c9a277f18cde1561f7a0ddd
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 レーン上の他人の寿司を食べたり、醤油ボトルの注ぎ口を舐めたり、寿司につばをつけるなど、回転寿司店で、客の迷惑行為を撮影した動画がSNSで拡散を続けている。

 損害賠償を求める裁判を起こされた場合、それが億単位・数千万円単位であっても、このような迷惑行為では「自己破産」しても支払いの責任を免れないことがあるそうだ。
 「免責」とは、破産者の経済的再生を目的として、自己破産手続の終了後、破産債権についての責任から破産者を免れさせる制度です。
 原則として、免責が許可され、その決定が確定すると、破産者は、破産債権について責任を免れます。

 しかし、以下の債権については、「非免責債権」として政策的な理由から例外的に免責されないとされています(破産法253条1項)。

 (1)租税等の請求権
 (2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
 (3)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
 (4)破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
 (5)雇用関係に基づく使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
 (6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
 (7)罰金等の請求権

 撮影した動画を面白がってSNS上で流すという行為は、お店に財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが通常であるとして、「悪意」があったと判断される可能性がにより、(2)「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)に当たるとして免責されない可能性があります。

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 彼は一生を失う可能性があるんですね。
 まあ、バカは死ななきゃ治らないんですよ。



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