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五輪=WADAが法的措置示唆、中国23選手薬物陽性の不処分批判に [中国ウオッチング]

 ロイター
 https://jp.reuters.com/life/sports/XF3Q7MOZAVLKVAFQLO7JM7TWTM-2024-04-23/
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 東京五輪開幕の数カ月前に中国の競泳選手らが心臓の薬に含まれるトリメタジジンの陽性反応を示したとメディアが報道した。
 その報道に対し世界反ドーピング機関(WADA)は、「中国の選手らが気付かずに薬物に汚染された状態で検体を提出したため陽性反応を示した」と、中国の反ドーピング機関から通知された事を明らかにした。
 その上で、「選手に過失や怠慢は認められない」と説明。
 外部専門家の助言に基づき、中国の決定にについてスポーツ仲裁裁判所に上訴することは正当ではないと判断したと答えた。

 この対応について米国反ドーピング機関(USADA)は不満を表し、陽性反応を隠ぺいした関係者らが「規則と法律の最大限の範囲で責任を負う」ことを望むとコメントした。

 すかさず、WADAは「一部のコメントが真実とかけ離れているのは明らかだ」と反論。
 一連の対応を隠ぺい工作と呼ぶことには法的措置も辞さないと「開き直り」を示した。

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 中国の発表をそのまま鵜呑みにして、なんの対応もしないどころか、隠蔽までしていたWADAに対しては、世界中から批判や失望が相次いでいる。
 東京五輪では、最終的に中国の選手は水泳で3人が金メダルを手にした。
 これまでのWADAの対応は、少しでも禁止薬物が検出された場合は、いかなる理由があろうと処分を行ってきた。
 何故、今回に限りこんな対応をしたのか、説明も不十分で納得の行くものではない。
 やはり、中国マネーに動かされたのだろうと想像には難しくない。

 いつもいつも、中国絡みの報道では胸糞悪い嫌な気分になる。

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何時から日本の警察はバカに成ったのだろうか? [バカは死ななきゃ治らない]

 モペットの人身事故、都内で急増 「原付き」と知らない利用者も
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 朝日新聞デジタル
 https://www.asahi.com/articles/ASS4C3K7DS4CUTIL01CM.html
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 モペットによる事故が東京都内で急増している。
 警視庁によると、2022年に8件だったモペット関連の人身事故は、23年は24件と3倍になった。
 見た目は自転車に似ているが、法律上は「特定小型原動機付自転車」だ。
 しかし、無登録でナンバーも無く、従って強制保険の加入もしていない人も多い。
 また、免許を持たずに乗る人(無免許運転)も居る。
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 この記事は、モペットをどうも間違って記事にしていると思われる。

 参考:https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1511554.html
 原動機付き自転車(原付)は、7月1日に施行される改正道路交通法により、2つの区分に分けられる。
 免許必須の「原動機付自転車」と、免許不要で16歳以上であれば運転できる「特定小型原動機付自転車(特定原付)」の2つ


 警察は無登録、無保険で事故を起こすかもしれないと考えないのだろうか?と、あまりのバカさ加減に呆れてしまう。
 どんなものに乗ろうとも、例え自転車でも、人身事故を起こしてしまい、相手に後遺症が残った場合は大変な保証が必要になる。
 登録が必要でない乗り物では、事故を起こしても逃げてしまう人が多く、完全なひき逃げで、大きな犯罪を起こした事になる。
 
 未成年で事故を起こした場合は、親がその責任を負わねばならない。
 親は自分の子供をちゃんと見てやり、その様な犯罪を犯さないかしっかりと指導しないと、自分がその責任を負う事になるのだ。

 しかし、特定小型原動機付自転車(通称モペット)は、法律的にグレーな存在だ。

 参考:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
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 性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなど、新たな交通ルールが適用されます。

 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

 道路交通法施行規則で定める基準
【車体の大きさ】
  長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下

【車体の構造】
  原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  AT機構がとられていること。
   道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

 自賠責保険(共済)への加入
 特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

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 こんな法律で自転車と変わらない気軽さで乗れるなんて、とんでもないルールだ。
 なにより、ペダルでこがずとも、スロットル操作だけで走れるのだ。

 また、決められたという長さや幅をイメージすると大きいし、なにより重量の基準がない。
 速度だけである。
 しかも、ヘルメットも努力義務の様だ。

 車両が40KG として乗者が60KGだとすると、100KGの物体が最高速20KM/Hで走っている。
 実際は、それ以上の速度を出せるものが多いそうだ。
 こんな恐ろしい乗り物が、歩道を我が物顔に走っているのが現状だ。
 
 自転車に関するルールと同様で、完全な法律の不備だ。
 何時から日本の警察はバカに成ったのだろうか?。

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