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卒業式マスク「決めていない」 文科相、発言を軌道修正 [バカは死ななきゃ治らない]

 東京新聞
 https://www.tokyo-np.co.jp/article/228963
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  新型コロナ対策のマスク着用を巡り、今春の卒業式での扱いに注目が集まる中、永岡桂子文部科学相は2日の衆院予算委員会で家庭の判断で外しての参加が可能と答弁したが、その後、「現時点では決めていない。速やかに検討する」と軌道修正した。
 政府は「5類」移行を契機に着用の判断を個人に委ねることにしており、文科省は学校現場での着用の在り方に関して検討を急ぐ。
 永岡文科相は2日午前の予算委で、卒業式でのマスク着用について問われ「外すと家庭で決めた人は外しての参加になろうかと思う」との認識を表明。
 しかし、同日午後に報道陣の取材に応じ、政府としては決定していないことを強調した。

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 この話題は、TVでも報道されていた。
 驚いたのは、子供の親らしい女性が、「決めてもらわないと、どうして良いか判らない」と答えていたこと。
 自分の子供や家族に関する事なのに、人任せなの?。

 またTVの女性キャスターが、永岡文科相が決めるのが当然と発言していた事にも、驚いた。
 中には、折角の卒業式なんだから、マスクは禁止にしたほうが良いなんて言う酷い親もTVに出ていました。
 他の生徒の家族に、基礎疾患が有って、ワクチン接種ができない人がいて、感染してしまったらどうするんでしょうね。
 其の子の親は普通は子供にマスクは絶対につけさせるでしょう。
 そうすると、理由を知らない周りの子や親からいじめを受けるかもしれない。

 学校側で取材を受けていた人は、「マスクは全員つけることを推奨しますが、つけたくない人はそれでも構わない」と答弁していました。
 つまり、自己責任って事です、これって当たり前でしょう。 
 最近の日本人の親って、本当に馬鹿なんですね。
 だから、醤油差しペロペロ事件なんてのが起きる。



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「スシローペロペロ」事件で株価170億円下落 青汁王子「被害者は株主」厳罰化要求 [バカは死ななきゃ治らない]

 デイリー
 https://www.daily.co.jp/gossip/2023/02/01/0016012609.shtml
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 「スシローペロペロ事件の一番の被害者は株主だよ」。
 「ペロペロテロから一晩で時価総額170億減です、かわいそうすぎる」。
 「スシロー」の株価の時価総額は、一時、約170億円ほど下がった。
 被害は個人の“おふざけ”レベルではすまされない。
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 株価が一時は相当下がったらしいですね。
 スシローも、マスコミや設備の改修等で相当大変らしい。
 可愛そうなのは、スシローの従業員や、株主さんです。
 店に閑古鳥が鳴くようになれば、店舗が無くなったりして、職を失う人も出るかも知れません。
 子供とは言え、大変な事をしでかしてしまった様です。

 なんだか、親は否定していますが、撮影者は親だった可能性もあるようですね。
 まあ刑事事件になれば、現場検証でそこら辺もはっきりするでしょうけど、もしそうなら、世間からはもっと大きな非難を受けるでしょう。
 
 
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回転寿司の迷惑行為は「一生モノの代償」、自己破産でも「賠償責任」から逃れられない可能性 [バカは死ななきゃ治らない]

 YAHOOニュース
 https://news.yahoo.co.jp/articles/0ddc5ee9aaf0a9fa0c9a277f18cde1561f7a0ddd
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 レーン上の他人の寿司を食べたり、醤油ボトルの注ぎ口を舐めたり、寿司につばをつけるなど、回転寿司店で、客の迷惑行為を撮影した動画がSNSで拡散を続けている。

 損害賠償を求める裁判を起こされた場合、それが億単位・数千万円単位であっても、このような迷惑行為では「自己破産」しても支払いの責任を免れないことがあるそうだ。
 「免責」とは、破産者の経済的再生を目的として、自己破産手続の終了後、破産債権についての責任から破産者を免れさせる制度です。
 原則として、免責が許可され、その決定が確定すると、破産者は、破産債権について責任を免れます。

 しかし、以下の債権については、「非免責債権」として政策的な理由から例外的に免責されないとされています(破産法253条1項)。

 (1)租税等の請求権
 (2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
 (3)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
 (4)破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
 (5)雇用関係に基づく使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
 (6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
 (7)罰金等の請求権

 撮影した動画を面白がってSNS上で流すという行為は、お店に財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが通常であるとして、「悪意」があったと判断される可能性がにより、(2)「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)に当たるとして免責されない可能性があります。

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 彼は一生を失う可能性があるんですね。
 まあ、バカは死ななきゃ治らないんですよ。



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